アイヌ遺骨返還請求訴訟

紋別事件

2014年1月、畠山敏さんがモベツコタン(北海道紋別市)由来の遺骨4体の返還などを求めて、北海道大学を提訴しました。


和解条項(2016年11月25日)

2016年11月25日、3地域の訴訟のうち紋別市内から持ち去られた遺骨について和解が成立しました。

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和解成立後、記者会見する原告の畠山敏さん(右から2人目)ら。2016年11月25日午前、札幌弁護士会館で。撮影・市川利美(北大開示文書研究会)

原告・畠山敏さん 被告・北海道大学
利害関係人・紋別アイヌ協会

和解条項

1 被告は、平成29年7月6日以降、利害関係人から安置が可能となったとの通知を受けた後速やかに、利害関係人に対し、紋別墓園元紋別墓地改葬納骨堂(北海道紋別市大山町4丁目19、以下「本件引渡場所」という。)において、別紙記載の遺骨を引き渡す。ただし、本件引渡場所までの搬送に要する費用は被告の負担とする。

2 利害関係人は、被告から引渡しを受けた遺骨を、前項の納骨堂に安置し、将来にわたり尊厳ある態様で維持管理する。なお、同遺骨を埋葬する場合には、利害関係人の責任と費用において、然るべき埋葬場所にて将来にわたり尊厳ある態様で維持管理する。

3 原告、被告及び利害関係人は、別紙の遺骨について、安置後に第三者との間で紛争が生じた場合には、利害関係人がこれを解決するものとし、被告に一切迷惑を掛けないことを約する。

4 原告は、本件訴訟に関する(ただし、別紙の遺骨に関するものに限る。)その余の請求をいずれも放棄する。

5 原告、被告及び利害関係人は、原告と被告との間及び被告と利害関係人との間には、別紙の遺骨に関し、この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。

6 訴訟費用及び和解費用は、各自の負担とする。

以上


紋別アイヌ協会に返還される遺骨(4体)

出典/北海道大学「北海道大学医学部アイヌ人骨収蔵経緯に関する調査報告書」(2013年3月)

番号 部位 性別 推定年齢 個人特定 時期 経緯 出土時期 出土場所 発掘・発見主体 出土等の経緯
852 頭骨 不明 成人 1941/09/05 寄託 不明 紋別市 不明 不明
853 頭骨 不明 成人 1941/09/05 寄託 不明 紋別市 不明 不明
854 頭骨 不明 成人 1941/09/05 寄託 不明 紋別市 不明 不明
855 頭骨 不明 成人 1941/09/05 寄託 不明 紋別市 不明 不明